1968-04-25 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
そして陸運局分室が設けられて末端のこの自動車行政を担当する、こういうことになってきたわけであります。この際GHQの占領政策の一つという形で都道府県、市町村への権限委譲の指示があった。サゼスチョンがあった。各省がやむなく権限の一部を地方に委譲することになった。
そして陸運局分室が設けられて末端のこの自動車行政を担当する、こういうことになってきたわけであります。この際GHQの占領政策の一つという形で都道府県、市町村への権限委譲の指示があった。サゼスチョンがあった。各省がやむなく権限の一部を地方に委譲することになった。
運輸省設置法に基づきまして、同年の八月一日から道路運送管理事務所にかわりまして陸運局分室が設けられまして、末端における自動車行政を担当いたしております。その際、当時のGHQの占領政策の一つでありました都道府県、市町村への権限委譲のサゼスチョンによりまして、各省それぞれやむなく権限の一部を地方に委譲することになりました。
もちろん人員あるいは任命権――人事権、予算、すべて運輸大臣が現在でも持っておるわけでございまして、これは行政の性質が運輸行政として縦に一貫すべきもので、その体制をとっておったにもかかわらず、たまたまそういった占領政策の犠牲といえば言い過ぎかもしれませんが、一つの方途として各省ともそういう事実があったのでありまして、運輸省としては陸運局分室を知事の権限下に入れたということになっております。
われわれといたしましては、ぜひ陸運局直系の事務所にしたいということで考えておるのでございますが、この問題につきましては、おそらく御承知かとも思いますが、陸運局のできます前には、各県に陸運事務所というものがございまして、陸運局というものはなかったのでございますが、陸運局ができましたときに、この陸運事務所の問題が地方自治の強化といいますか、そういった面から知事のもとに属すべきであるというふうな大きな動きのために、一時陸運局分室
そうしてその末端機構として地方に陸運局を置き、更にその末端として各地区に自動車事務所、最末端の機構は自動車事務所になりまして、それから道路運送監理事務所になりまして、陸運局分室ということになつたわけでございます。最末端の機構は……。これはいずれも名前は変りましたが、一貫して運輸大臣、陸運局、それから事務所というふうに三段で一本の系統で、運輸省一本の系統で来ていたわけでございます。
統制関係以外の陸運局分室の移管に伴いまして、千八十三人が地方に移管になります。その外特に申上げることはありません。それから海上保安庁では巡視船その他の増強のために合計七百三十四人の増加と相成つております。その他特に申上げることもございません。 郵政省につきましては、統制関係の事務の減に伴いまして、人事会計の事務で十五人だけ減少いたしております。
河野金昇君外二名紹介)(第三八四 号) 二九一 車両工業対策に関する請願(前田種男君 紹介)(第四六四号) 二九二 国有鉄道車両関係予算増額並びに浜松、 米原間鉄道電化実現に関する請願(前田種 男君紹介)(第一三〇八号) 二九三 電気機関車製作予算増額に関する請願( 石野久男君紹介)(第一五五一号) 二九四 同(山口武秀君外一名紹介)(第一九七 六号) 二九五 陸運局分室
国有鉄道車両関係予算増額並びに浜松、 米原間鉄道電化実現に関する請願(前田種 男君紹介)(第一三〇八号) 一〇一 電気機関車製作予算増額に関する請願( 石野久男君紹介)(第一五五一号) 一〇二 電気機関車製作予算増額に関する請願( 山口武秀君外 一名紹介)(第一九七六号) 一〇三 私鉄会社に対する石炭補給金復活に関す る請願(西村榮一君紹介)(第二八六七 号) 一〇四 陸運局分室
浜松、米原間鉄道電化促進の請願(辻寛一君外 四角紹介)(第八九〇号) 直江津、六日町間鉄道敷設促進の請願(塚田十 一郎君紹介)(第八九一号) 保倉川改修に伴い大瀁村地内信越線鉄橋拡張の 請願(塚田十一郎君紹介)(第八九三号) 山陰線淀江駅に準急列車停車の請願(門脇勝太 郎君紹介)(第八九七号) 篠路、石狩太美両駅間に簡易昇降所設置の請願 (宇野秀次郎君紹介)(第九〇七号) 陸運局分室
――― 昭和二十四年十二月二十四日 山川、枕崎間鉄道敷設の請願(井上知治君紹介)(第六号) 八丈島に燈台及び無線方位信号所設置の請願(菊池義郎君紹介)(第一三号) 高崎線電化の請願(阿左美廣治君紹介)(第一四号) 納内、芦別間鉄道敷設の請願(林好次君紹介)(第二三号) 岩根橋駅の駅名変更の請願(志賀健次郎君紹介)(第二四号) 亜炭の鉄道運賃軽減の請願(圖司安正君紹介)(第二八号) 陸運局分室
先ず政府のやり方が非常にでたらめであるということ、これは只今の委員長の報告でも分ることでありますが、六月一日に運輸省設置法によつて、今まで全国各地方の都道府県の道路監理事務所がやつていたところの道路運送行政の一部を、全国所要の地に設置した陸運局分室で八月一日からやることになつた。ところが、これを再び又地方庁に移すことになるのがこの法案であります。
運輸省の出先機関としては、道路運送監理事務所があつたが、これは前国会において成立した運輸省設置法により廃止せられ、その事務は運輸省設置法の附則により陸運局分室が設けられ、該分室において処理せられていた。
一五 地方自治法の一部改正に関する陳情書 (第五五号) 一六 治安維持確立に関する陳情書 (第六八号) 一七 警察運営に関する陳情書 (第七〇号) 一八 不動産取得税廃止に伴い不燃建築の家屋税 減免に関する陳情書 (第七八号) 一九 自治体警察に関する陳情書 (第八二号) 二〇 公共事業費の地方起債のわく拡張に関する 陳情書(第一三二号) 二一 北海道庁に陸運局分室並
除外の請願(神 田博君紹介)(第四七九号) 七六 同(船越弘君外二名紹介)(第五九三号) 七七 同(柄澤セ志子君外一名紹介)(第七五五 号) 七八 同(砂間一良君外二名紹介)(第七五八 号) 七九 げたを貨物運賃値上げから除外の請願(田 中堯平君外一名紹介)(第一二一六号) 八〇 紙及びパルプの貨物運賃制度改善に関する 請願(片岡伊三郎君紹介)(第九七〇号) 八一 陸運局分室
○關谷委員長代理 日程第八一ないし第一一九の各請願は、皆陸運局分室の地方庁移譲反対の請願であります。これらの問題につきましては、先般道路運送法の一部を改正する法律案の審査にあたり、愼重に審査をいたしたところでありますから、これらの審査を省略することにいたします。
政府も道監の廃止、特にこの行政事務を中央機関に移すことは、事務の性質から見ても、又民間の利便の点から考えても不適当であるとせられ、運輸省設置法の五十四條だと記憶しまするが、所要の地に陸運局分室を設置することができる、その名称なり、位置なり、管轄区域なり、事務の範囲なり、又内部組織なりについては、省令で決めるということが原案になつております。
その決議の全文を、短いものですから一応朗読して見まするが、「運輸省陸運局分室の設置は第五国会において運輸省設置法で決められ、且つ同法附則において次期国会の承認を要することになつておる。然るに国会閉会中閣議了解事項を以て陸運局分室の所掌事務を地方に移讓し、分室の実質的廃止の措置を講ぜんとするは国会議決の趣旨に反するものと認める。
これは一方においては、来年度予算において見せかけの減税を地方税四百億円の増徴ですり換えようとしており、他方においては、通産局分室、陸運局分室等のごとく、政府出先機関が次々と財政的裏付けなしに地方庁に委讓されようとしている点よりいたしましても、明らかに証明されるのであります。
エ門君紹介)(第一〇六三号) 一一五 げたを貨物運賃値上げから除外の請願( 神田博君紹介)(第四七九号) 一一六 同(船越弘君外二名紹介)(第五九三 号) 一一七 同(柄澤登志子君外一名紹介)(第七五 五号) 一一八 同(砂間一良君外二名紹介)(第七五 号) 一一九 紙及びバルブの貨物運賃制度改善に関す る請願(片岡伊三郎君紹介)(第九七〇 号) 一二〇 陸運局分室
本法案の趣旨を御説明申し上げますと、運輸省設置法により全国所要の地に設置されました陸運局分室に道路運送行政の一部を所掌させておりましたが、地方自治強化の見地から、出先機関を地方に委讓する方針に従い、陸運局分室は、十月三十一日をもつてこれを廃止し、道路運送法施行令の一部を改正する政令及び臨時物資需給調整法に基く運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する省令等により、貨物軽車両運送事業に関する職権及び
従来道路運送行政につきましては、道路運送法によりまして全国各都道府県に設置されました道路運送監理事務所にその一部を所掌いたさせておりましたが、本年六月一日より施行いたされました運輸省設置法によりまして、これら道路運送監理事務所は七月三十一日を以て廃止いたし、八月一日よりは全国所要の地に陸運局分室を設置いたしましてこれに所掌いたさせることになりました。
) 運輸事務官 足羽 則之君 (鉄道監督局国 有鉄道部長) 運輸事務官 石井 昭正君 (自動車局長) 運輸事務官 牛島 辰彌君 委員外の出席者 運輸事務官 紙田千鶴雄君 專 門 員 岩村 勝君 ――――――――――――― 十一月十九日 陸運局分室
従来道路運送行政につきましては、道路運送法によりまして、全国各都道府県に設置されました道路運送監理事務所に、その一部を所掌いたさせておりましたが、本年六月一日より施行いたされました運輸省設置法によりまして、これら道路運送監理事務所は七月三十一日をもつて廃止いたし、八月一日よりは全国所要の地に陸運局分室を設置いたしまして、これに所掌いたさせることになりました。
そもそも国の地方行政機関の整理統合の問題は、新憲法に基く地方自治の確立の一環として種々検討を加えられてからすでに久しいのでありますが、政府は本年八月一日の閣議を以て十一月一日から通商産業局分室及び陸運局分室の所掌事務を全面的に都道府県知川に委讓することとし、これに伴い関係諸法令に所要の改正を加え、人事及び事務上の指揮監督について中央と地方との関係を明確にする旨を決定いたしたのであります。